: 2020年08月21日
みなさんこんにちは!
今回は、タイトルに記載している「特定看護師」についてご紹介します♪
◆そもそも「特定看護師」って…?
今後の在宅医療対策の1つとして、38の特定行為に関して医師の判断を待たずに、
患者様の病状の範囲や診療補助の内容を記載した手順書により、一定の診療補助ができる
看護師の育成「特定行為に係る看護師の研修制度」が2015年10月より開始されました。
この研修を修了した看護師が、「特定看護師」です。
◆当院で実施する「特定行為」について
①呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
・気管カニューレの交換
②栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
・脱水症状に対する輸液による補正
【特定看護師】 米林 真由美
当院では、令和2年3月31日より「特定行為看護師」が活動しています。
患者様の療養を支える診療チームの一員として、より適切に判断し、必要なケアを迅速に提供
できるよう努めてまいります!